雇用保険法施行規則 第83条の6(常用就職支度手当の額)
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
常用就職支度手当の額とは何ですか?
定義常用就職支度手当の額とは、雇用保険法施行規則第83条の6に定められた規定で、「法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第83条の6(常用就職支度手当の額)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第83条の6の条文原文は「法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づ…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第83条の6は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第83条の6の前の条は雇用保険法施行規則第83条の5です。
- 雇用保険法施行規則第83条の6の次の条は雇用保険法施行規則第84条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/83_6