雇用保険法施行規則 第84条(常用就職支度手当の支給申請手続)
- 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、法第五十六条の三第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者であるときは、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者に該当することを証明することができる書類を添えなければならない。
- 2.第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
この条文の基本情報
常用就職支度手当の支給申請手続とは何ですか?
定義常用就職支度手当の支給申請手続とは、雇用保険法施行規則第84条に定められた規定で、「受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第84条(常用就職支度手当の支給申請手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第84条の条文原文は「受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第84条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第84条の前の条は雇用保険法施行規則第83条の6です。
- 雇用保険法施行規則第84条の次の条は雇用保険法施行規則第85条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/84