雇用保険法施行規則 第85条の5(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
- 法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
- 2.前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。
この条文の基本情報
法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整とは何ですか?
定義法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整とは、雇用保険法施行規則第85条の5に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第85条の5(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第85条の5の条文原文は「法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第85条の5は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第85条の5の前の条は雇用保険法施行規則第85条の4です。
- 雇用保険法施行規則第85条の5の次の条は雇用保険法施行規則第86条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第85条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第85条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/85_5