雇用保険法施行規則 第86条(移転費の支給要件)
- 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十三条の二第二項に規定する者を除く。第九十四条及び第九十五条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
- 一法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
- 二当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
この条文の基本情報
移転費の支給要件とは何ですか?
定義移転費の支給要件とは、雇用保険法施行規則第86条に定められた規定で、「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十三条の二第二項に規定する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第86条(移転費の支給要件)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第86条の条文原文は「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十三条の二第二項に規定する者…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第86条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第86条の前の条は雇用保険法施行規則第85条の5です。
- 雇用保険法施行規則第86条の次の条は雇用保険法施行規則第87条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/86