作業環境測定法施行規則 第11条(登録の取消し等)
法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、作業環境測定法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第11条(登録の取消し等)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第11条の条文原文は「法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第11条は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第11条の前の条は作業環境測定法施行規則第10条です。
- 作業環境測定法施行規則第11条の次の条は作業環境測定法施行規則第12条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/11