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作業環境測定法施行規則 第12条(報告)

  1. 作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
  2. 2.作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第三号に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、作業環境測定法施行規則第12条に定められた規定で、「作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第12条(報告)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第12条の条文原文は「作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは…」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第12条は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第12条の前の条は作業環境測定法施行規則第11条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第12条の次の条は作業環境測定法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/12

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