作業環境測定法施行規則 第13条(登録証の返納)
作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の返納とは何ですか?
定義登録証の返納とは、作業環境測定法施行規則第13条に定められた規定で、「作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第13条(登録証の返納)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第13条の条文原文は「作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第13条は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第13条の前の条は作業環境測定法施行規則第12条です。
- 作業環境測定法施行規則第13条の次の条は作業環境測定法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/13