作業環境測定法施行規則 第1条の2(令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
- 令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十二条の五第一号及び第二号に規定する場合において、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場
- 二労働安全衛生規則第四十二条の五第三号に規定するときに労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場
この条文の基本情報
令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものとは、作業環境測定法施行規則第1条の2に定められた規定で、「令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第1条の2(令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第1条の2の条文原文は「令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第1条の2の前の条は作業環境測定法施行規則第1条です。
- 作業環境測定法施行規則第1条の2の次の条は作業環境測定法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/1_2