作業環境測定法施行規則 第1条の3(令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生規則第四十二条の六に規定するときに作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行う作業場とする。
この条文の基本情報
令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものとは、作業環境測定法施行規則第1条の3に定められた規定で、「令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生規則第四十二条の六に規定するときに作業環境測定法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第1条の3(令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第1条の3の条文原文は「令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生規則第四十二条の六に規定するときに作業環境測定法(以下「法」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第1条の3の前の条は作業環境測定法施行規則第1条の2です。
- 作業環境測定法施行規則第1条の3の次の条は作業環境測定法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/1_3