作業環境測定法施行規則 第2条(法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器)
- 法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。
- 一検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器
- 二グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器
- 三その他厚生労働大臣が定める機器
この条文の基本情報
法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器とは何ですか?
定義法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器とは、作業環境測定法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第2条(法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第2条の前の条は作業環境測定法施行規則第1条の3です。
- 作業環境測定法施行規則第2条の次の条は作業環境測定法施行規則第3条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/2