作業環境測定法施行規則 第3条(作業環境測定の実施)
- 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項又は第六十五条の三第二項の規定により、法第二条第四号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
- 一当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)法第二条第五号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けているもの
- 二個人サンプリング法以外のもの作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。)
- 二分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
- 一簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
- 二イに規定する分析以外のもの作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。)
- 2.事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
- 一個人サンプリング法第五十二条第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定機関又は個人サンプリング法について指定を受けている指定測定機関
- 二個人サンプリング法以外のもの作業環境測定機関又は指定測定機関
- 二分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。
- 一簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定測定機関
- 二イに規定する分析以外のもの作業環境測定機関又は指定測定機関
この条文の基本情報
作業環境測定の実施とは何ですか?
定義作業環境測定の実施とは、作業環境測定法施行規則第3条に定められた規定で、「事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項又は第六十五条の三第二項の規定により、法第二条第四号に規定する指定作業場(以下「指定作業場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第3条(作業環境測定の実施)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第3条の条文原文は「事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項又は第六十五条の三第二項の規定により、法第二条第四号に規定する指定作業場(以下「指定作業場…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第3条の前の条は作業環境測定法施行規則第2条です。
- 作業環境測定法施行規則第3条の次の条は作業環境測定法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/3