作業環境測定法施行規則 第21条(合格証の再交付)
- 試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。
- 2.第十九条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条同項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合格証の再交付とは何ですか?
定義合格証の再交付とは、作業環境測定法施行規則第21条に定められた規定で、「試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第21条(合格証の再交付)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第21条の条文原文は「試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第21条は第二款 作業環境測定士試験に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第21条の前の条は作業環境測定法施行規則第20条です。
- 作業環境測定法施行規則第21条の次の条は作業環境測定法施行規則第22条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/21