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作業環境測定法施行規則 第22条(試験の細目)

第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

試験の細目とは何ですか?

定義試験の細目とは、作業環境測定法施行規則第22条に定められた規定で、「第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第22条(試験の細目)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第22条の条文原文は「第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第22条は第二款 作業環境測定士試験に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第22条の前の条は作業環境測定法施行規則第21条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第22条の次の条は作業環境測定法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/22

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