作業環境測定法施行規則 第22条(試験の細目)
第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
試験の細目とは何ですか?
定義試験の細目とは、作業環境測定法施行規則第22条に定められた規定で、「第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第22条(試験の細目)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第22条の条文原文は「第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第22条は第二款 作業環境測定士試験に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第22条の前の条は作業環境測定法施行規則第21条です。
- 作業環境測定法施行規則第22条の次の条は作業環境測定法施行規則第23条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/22