作業環境測定法施行規則 第24条(受講資格)
- 第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けることができる。
- 2.第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受けることができる。
この条文の基本情報
受講資格とは何ですか?
定義受講資格とは、作業環境測定法施行規則第24条に定められた規定で、「第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第24条(受講資格)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第24条の条文原文は「第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第24条は第三款 講習に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第24条の前の条は作業環境測定法施行規則第23条です。
- 作業環境測定法施行規則第24条の次の条は作業環境測定法施行規則第25条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/24