作業環境測定法施行規則 第25条(講習の免除)
講習を修了した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るもの及び個人ばく露測定に係るものを除く。)を免除する。
この条文の基本情報
講習の免除とは何ですか?
定義講習の免除とは、作業環境測定法施行規則第25条に定められた規定で、「講習を修了した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第25条(講習の免除)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第25条の条文原文は「講習を修了した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第25条は第三款 講習に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第25条の前の条は作業環境測定法施行規則第24条です。
- 作業環境測定法施行規則第25条の次の条は作業環境測定法施行規則第26条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/25