作業環境測定法施行規則 第28条(講習修了証の再交付)
講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関(登録講習機関が当該講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、第四十四条に規定する所轄都道府県労働局長等)に提出し、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
講習修了証の再交付とは何ですか?
定義講習修了証の再交付とは、作業環境測定法施行規則第28条に定められた規定で、「講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第28条(講習修了証の再交付)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第28条の条文原文は「講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第28条は第三款 講習に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第28条の前の条は作業環境測定法施行規則第27条です。
- 作業環境測定法施行規則第28条の次の条は作業環境測定法施行規則第29条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/28