作業環境測定法施行規則 第29条(都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第二十六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。
この条文の基本情報
都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用とは何ですか?
定義都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用とは、作業環境測定法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第29条(都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第29条の条文原文は「法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第29条は第三款 講習に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第29条の前の条は作業環境測定法施行規則第28条です。
- 作業環境測定法施行規則第29条の次の条は作業環境測定法施行規則第30条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/29