作業環境測定法施行規則 第31条(指定の申請)
- 法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三試験事務を開始しようとする日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、作業環境測定法施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第31条(指定の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第31条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第31条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第31条の前の条は作業環境測定法施行規則第30条です。
- 作業環境測定法施行規則第31条の次の条は作業環境測定法施行規則第32条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/31