作業環境測定法施行規則 第32条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
- 法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
- 2.指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
- 三新設又は廃止の理由
- 3.指定試験機関は、試験事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定試験機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定試験機関の名称等の変更の届出とは、作業環境測定法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第32条(指定試験機関の名称等の変更の届出)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第32条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第32条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第32条の前の条は作業環境測定法施行規則第31条です。
- 作業環境測定法施行規則第32条の次の条は作業環境測定法施行規則第33条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/32