作業環境測定法施行規則 第34条(試験員の要件)
- 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
- 二学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
- 三その他作業環境測定に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
この条文の基本情報
試験員の要件とは何ですか?
定義試験員の要件とは、作業環境測定法施行規則第34条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第34条(試験員の要件)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第34条の条文原文は「法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第34条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第34条の前の条は作業環境測定法施行規則第33条です。
- 作業環境測定法施行規則第34条の次の条は作業環境測定法施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/34