作業環境測定法施行規則 第35条(試験員の選任又は解任の届出)
- 法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
試験員の選任又は解任の届出とは何ですか?
定義試験員の選任又は解任の届出とは、作業環境測定法施行規則第35条に定められた規定で、「法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第35条(試験員の選任又は解任の届出)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第35条の条文原文は「法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第35条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第35条の前の条は作業環境測定法施行規則第34条です。
- 作業環境測定法施行規則第35条の次の条は作業環境測定法施行規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/35