作業環境測定法施行規則 第36条(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務規程の認可の申請とは何ですか?
定義試験事務規程の認可の申請とは、作業環境測定法施行規則第36条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第36条(試験事務規程の認可の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第36条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第36条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第36条の前の条は作業環境測定法施行規則第35条です。
- 作業環境測定法施行規則第36条の次の条は作業環境測定法施行規則第37条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/36