作業環境測定法施行規則 第37条(試験事務規程の記載事項)
- 法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三合格証の交付及び再交付に関する事項
- 四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六その他試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、作業環境測定法施行規則第37条に定められた規定で、「法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第37条(試験事務規程の記載事項)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第37条の条文原文は「法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第37条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第37条の前の条は作業環境測定法施行規則第36条です。
- 作業環境測定法施行規則第37条の次の条は作業環境測定法施行規則第38条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/37