作業環境測定法施行規則 第38条(試験事務規程の変更の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
試験事務規程の変更の認可の申請とは何ですか?
定義試験事務規程の変更の認可の申請とは、作業環境測定法施行規則第38条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第38条(試験事務規程の変更の認可の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第38条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第38条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第38条の前の条は作業環境測定法施行規則第37条です。
- 作業環境測定法施行規則第38条の次の条は作業環境測定法施行規則第39条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/38