作業環境測定法施行規則 第39条(不正受験者に対する処分の報告)
- 指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一処分の内容及び処分を行つた日
- 二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 三処分の理由
この条文の基本情報
不正受験者に対する処分の報告とは何ですか?
定義不正受験者に対する処分の報告とは、作業環境測定法施行規則第39条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第39条(不正受験者に対する処分の報告)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第39条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第39条は第二章 作業環境測定士等に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第39条の前の条は作業環境測定法施行規則第38条です。
- 作業環境測定法施行規則第39条の次の条は作業環境測定法施行規則第40条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/39