作業環境測定法施行規則 第40条(試験結果の報告)
指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
試験結果の報告とは何ですか?
定義試験結果の報告とは、作業環境測定法施行規則第40条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第40条(試験結果の報告)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第40条の条文原文は「指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第40条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第40条の前の条は作業環境測定法施行規則第39条です。
- 作業環境測定法施行規則第40条の次の条は作業環境測定法施行規則第41条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/40