作業環境測定法施行規則 第41条(帳簿の作成と保存)
指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の作成と保存とは何ですか?
定義帳簿の作成と保存とは、作業環境測定法施行規則第41条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第41条(帳簿の作成と保存)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第41条の条文原文は「指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者につい…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第41条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第41条の前の条は作業環境測定法施行規則第40条です。
- 作業環境測定法施行規則第41条の次の条は作業環境測定法施行規則第42条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/41