作業環境測定法施行規則 第42条(試験事務の休廃止の許可の申請)
- 指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
- 二試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
この条文の基本情報
試験事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義試験事務の休廃止の許可の申請とは、作業環境測定法施行規則第42条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第42条(試験事務の休廃止の許可の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第42条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第42条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第42条の前の条は作業環境測定法施行規則第41条です。
- 作業環境測定法施行規則第42条の次の条は作業環境測定法施行規則第43条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/42