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作業環境測定法施行規則 第43条(試験事務の引継ぎ等)

  1. 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  2. 一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. 二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

試験事務の引継ぎ等とは何ですか?

定義試験事務の引継ぎ等とは、作業環境測定法施行規則第43条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第43条(試験事務の引継ぎ等)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第43条の条文原文は「指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第43条は第二節 指定試験機関に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第43条の前の条は作業環境測定法施行規則第42条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第43条の次の条は作業環境測定法施行規則第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/43

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