作業環境測定法施行規則 第43条(試験事務の引継ぎ等)
- 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義試験事務の引継ぎ等とは、作業環境測定法施行規則第43条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第43条(試験事務の引継ぎ等)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第43条の条文原文は「指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第43条は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第43条の前の条は作業環境測定法施行規則第42条です。
- 作業環境測定法施行規則第43条の次の条は作業環境測定法施行規則第43条の2です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/43