作業環境測定法施行規則 第3条の3
- 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けているものに実施させること。
- 二分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、厚生労働大臣が定める要件を満たす者に実施させること。
- 2.事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている作業環境測定機関又は個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて指定を受けている指定測定機関に委託すること。
- 二分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、前項第二号に規定する者が所属している作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第3条の3は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第3条の3の条文原文は「事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第3条の3は第一章 総則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第3条の3の前の条は作業環境測定法施行規則第3条の2です。
- 作業環境測定法施行規則第3条の3の次の条は作業環境測定法施行規則第3条の4です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/3_3