作業環境測定法施行規則 第3条の4
法第四条第三項の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生法第六十五条の三第一項又は第三項の規定により、指定作業場について行う個人ばく露測定のうち、サンプリング(作業環境測定士がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)又は分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(次条において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第3条の4は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第3条の4の条文原文は「法第四条第三項の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生法第六十五条の三第一項又は第三項の規定により、指定作業場について行う個人ばく露測定のうち、サンプリング(…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第3条の4は第一章 総則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第3条の4の前の条は作業環境測定法施行規則第3条の3です。
- 作業環境測定法施行規則第3条の4の次の条は作業環境測定法施行規則第3条の5です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/3_4