作業環境測定法施行規則 第46条(業務規程の届出)
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程の届出とは何ですか?
定義業務規程の届出とは、作業環境測定法施行規則第46条に定められた規定で、「登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第46条(業務規程の届出)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第46条の条文原文は「登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第46条は第三節 登録講習機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第46条の前の条は作業環境測定法施行規則第45条の2です。
- 作業環境測定法施行規則第46条の次の条は作業環境測定法施行規則第47条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/46