作業環境測定法施行規則 第47条(業務規程の記載事項)
- 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一講習又は研修の実施方法
- 二講習又は研修に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項
- 五講習又は研修の科目及び時間に関する事項
- 六講習修了証又は第六十九条第三項の研修修了証(第四十九条及び第五十条において「研修修了証」という。)の発行に関する事項
- 七講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 八講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
- 九法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十その他講習又は研修の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、作業環境測定法施行規則第47条に定められた規定で、「法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第47条(業務規程の記載事項)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第47条の条文原文は「法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第47条は第三節 登録講習機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第47条の前の条は作業環境測定法施行規則第46条です。
- 作業環境測定法施行規則第47条の次の条は作業環境測定法施行規則第48条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/47