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作業環境測定法施行規則 第48条(業務規程の変更の届出)

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務規程の変更の届出とは何ですか?

定義業務規程の変更の届出とは、作業環境測定法施行規則第48条に定められた規定で、「登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第48条(業務規程の変更の届出)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第48条の条文原文は「登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第…」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第48条は第三節 登録講習機関に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第48条の前の条は作業環境測定法施行規則第47条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第48条の次の条は作業環境測定法施行規則第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/48

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