作業環境測定法施行規則 第53条(登録の申請)
法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、作業環境測定法施行規則第53条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第53条(登録の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第53条の条文原文は「法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第53条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第53条の前の条は作業環境測定法施行規則第52条です。
- 作業環境測定法施行規則第53条の次の条は作業環境測定法施行規則第54条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/53