作業環境測定法施行規則 第54条(登録の基準)
- 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。
- 二第五十二条第二号に規定する別表に掲げる作業場の種類について法第七条の登録を受けている第一種作業環境測定士が置かれること。
- 三作業環境測定に使用する機器及び設備が厚生労働大臣の定める基準に適合するものであること。
- 四作業環境測定機関になろうとする者が個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行おうとする場合にあつては、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。
- 五作業環境測定の業務を行うために必要な事務所を有すること。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、作業環境測定法施行規則第54条に定められた規定で、「法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第54条(登録の基準)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第54条の条文原文は「法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第54条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第54条の前の条は作業環境測定法施行規則第53条です。
- 作業環境測定法施行規則第54条の次の条は作業環境測定法施行規則第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/54