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作業環境測定法施行規則 第55条(登録証)

法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。)は、様式第十七号による。

この条文の基本情報

登録証とは何ですか?

定義登録証とは、作業環境測定法施行規則第55条に定められた規定で、「法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第55条(登録証)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第55条の条文原文は「法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第55条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第55条の前の条は作業環境測定法施行規則第54条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第55条の次の条は作業環境測定法施行規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/55

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