作業環境測定法施行規則 第59条(業務規程の記載事項)
- 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項
- 二作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類
- 三測定料の額及びその収納の方法に関する事項
- 四測定結果についての証明書の発行に関する事項
- 五作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六その他作業環境測定の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、作業環境測定法施行規則第59条に定められた規定で、「法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第59条(業務規程の記載事項)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第59条の条文原文は「法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第59条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第59条の前の条は作業環境測定法施行規則第58条です。
- 作業環境測定法施行規則第59条の次の条は作業環境測定法施行規則第60条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/59