作業環境測定法施行規則 第60条(業務規程の変更の届出)
作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程の変更の届出とは何ですか?
定義業務規程の変更の届出とは、作業環境測定法施行規則第60条に定められた規定で、「作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第60条(業務規程の変更の届出)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第60条の条文原文は「作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第60条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第60条の前の条は作業環境測定法施行規則第59条です。
- 作業環境測定法施行規則第60条の次の条は作業環境測定法施行規則第61条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/60