作業環境測定法施行規則 第61条(作業環境測定の実施)
- 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
- 一個人サンプリング法作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けているもの
- 二個人サンプリング法以外のもの作業環境測定士
- 二分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
- 一簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析第一種作業環境測定士のうち、当該事業者の指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
- 二イに規定する分析以外のもの作業環境測定士
この条文の基本情報
作業環境測定の実施とは何ですか?
定義作業環境測定の実施とは、作業環境測定法施行規則第61条に定められた規定で、「作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第61条(作業環境測定の実施)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第61条の条文原文は「作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第61条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第61条の前の条は作業環境測定法施行規則第60条です。
- 作業環境測定法施行規則第61条の次の条は作業環境測定法施行規則第61条の2です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/61