作業環境測定法施行規則 第61条の2
- 作業環境測定機関は、第三条の二第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けているものに実施させること。
- 二分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているものに実施させること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第61条の2は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第61条の2の条文原文は「作業環境測定機関は、第三条の二第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第61条の2は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第61条の2の前の条は作業環境測定法施行規則第61条です。
- 作業環境測定法施行規則第61条の2の次の条は作業環境測定法施行規則第61条の3です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/61_2