作業環境測定法施行規則 第6条(登録事項)
- 法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
- 一法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人サンプリング法に係るものを修了した者個人サンプリング法を行うことができること
- 二第一種作業環境測定士講習を修了した者法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第三号に掲げる科目に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類
- 三第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したものその者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類
- 四第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者個人サンプリング法を行うことができること
- 2.旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、作業環境測定法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第6条(登録事項)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第6条の条文原文は「法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第6条は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第6条の前の条は作業環境測定法施行規則第5条の15です。
- 作業環境測定法施行規則第6条の次の条は作業環境測定法施行規則第7条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/6