作業環境測定法施行規則 第7条(登録の申請)
- 法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.法第九条第二項の厚生労働省令で定める書類は、法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)若しくはその写し、同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)若しくはその写し及び第五条第一項の労働衛生の実務に従事した経験を有することを証する書類又はこれらに代わるべき書類とする。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、作業環境測定法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第7条(登録の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第7条の条文原文は「法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第7条は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第7条の前の条は作業環境測定法施行規則第6条です。
- 作業環境測定法施行規則第7条の次の条は作業環境測定法施行規則第8条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/7