作業環境測定法施行規則 第62条(書類の作成と保存)
- 作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、三年間保存しなければならない。
- 2.作業環境測定機関は、機器を用いて分析を行つた場合において、当該分析に伴いチャートその他の資料を作成したときは、当該資料を前項の書類とともに保存するものとする。
この条文の基本情報
書類の作成と保存とは何ですか?
定義書類の作成と保存とは、作業環境測定法施行規則第62条に定められた規定で、「作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第62条(書類の作成と保存)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第62条の条文原文は「作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第62条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第62条の前の条は作業環境測定法施行規則第61条の3です。
- 作業環境測定法施行規則第62条の次の条は作業環境測定法施行規則第63条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/62