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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行規則 第62条(書類の作成と保存)

  1. 作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、三年間保存しなければならない。
  2. 2.作業環境測定機関は、機器を用いて分析を行つた場合において、当該分析に伴いチャートその他の資料を作成したときは、当該資料を前項の書類とともに保存するものとする。

この条文の基本情報

書類の作成と保存とは何ですか?

定義書類の作成と保存とは、作業環境測定法施行規則第62条に定められた規定で、「作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第62条(書類の作成と保存)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第62条の条文原文は「作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定…」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第62条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第62条の前の条は作業環境測定法施行規則第61条の3です。
  7. 作業環境測定法施行規則第62条の次の条は作業環境測定法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/62

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