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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行規則 第63条(業務の休廃止の届出)

  1. 作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
  2. 一休止し、又は廃止した作業環境測定の業務の範囲
  3. 二作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業環境測定の業務の全部又は一部を休止した場合にあつては、休止しようとする期間
  4. 三作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由

この条文の基本情報

業務の休廃止の届出とは何ですか?

定義業務の休廃止の届出とは、作業環境測定法施行規則第63条に定められた規定で、「作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第63条(業務の休廃止の届出)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第63条の条文原文は「作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第63条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第63条の前の条は作業環境測定法施行規則第62条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第63条の次の条は作業環境測定法施行規則第63条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/63

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