作業環境測定法施行規則 第74条(特定科目)
令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。
この条文の基本情報
特定科目とは何ですか?
定義特定科目とは、作業環境測定法施行規則第74条に定められた規定で、「令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第74条(特定科目)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第74条の条文原文は「令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第74条は第四章 雑則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第74条の前の条は作業環境測定法施行規則第70〜73条です。
- 作業環境測定法施行規則第74条の次の条は作業環境測定法施行規則第75条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/74