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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行規則 第74条(特定科目)

令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。

この条文の基本情報

特定科目とは何ですか?

定義特定科目とは、作業環境測定法施行規則第74条に定められた規定で、「令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第74条(特定科目)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第74条の条文原文は「令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第74条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第74条の前の条は作業環境測定法施行規則第70〜73条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第74条の次の条は作業環境測定法施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/74

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