作業環境測定法施行規則 第75条(電子情報処理組織による申請書の提出等)
法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申請書の提出等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申請書の提出等とは、作業環境測定法施行規則第75条に定められた規定で、「法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第75条(電子情報処理組織による申請書の提出等)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第75条の条文原文は「法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第75条は第四章 雑則に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第75条の前の条は作業環境測定法施行規則第74条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/75