新都市基盤整備法施行規則 第2条(新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類)
- 法第七条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
- 一新都市基盤整備事業に関する都市計画の名称
- 二市町村以外の者にあつては、申請の理由
- 三当初収用率の算定の基礎
この条文の基本情報
新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類とは何ですか?
定義新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類とは、新都市基盤整備法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第2条(新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第2条は第一節 新都市基盤整備事業の認可等に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第2条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第1条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第2条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/2