購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。
要点特定商取引法 58 条の 11 は、訪問購入の購入業者が買い取った物品を第三者へ引き渡したとき、その事実と主務省令で定める事項を遅滞なく売主へ通知する義務を定める。違反は行政処分の対象となる。
Q · 訪問買取で売った品物、業者が転売してしまったらもう追えないの?
追えます。業者は転売した事実と引渡し事項を通知する義務があります
特定商取引法 58 条の 11 により、訪問購入の購入業者は、相手方から引渡しを受けた物品を第三者へ引き渡したときは、その旨と主務省令で定める引渡しに関する事項を、遅滞なく相手方へ通知しなければなりません。クーリング・オフ(58 条の 14、書面受領日から起算して 8 日)を行っても品物の所在が分からなければ回収できないため、本条が取消権を実効化する追跡装置として働きます。通知を怠った業者は主務大臣による指示や業務停止命令の対象となります。
突然インターホンが鳴り、「使わない貴金属を高く買い取ります」と業者が上がり込む。断りきれず、母の形見の指輪や古い金貨を数千円で手放してしまった。ここで多くの人は「もう終わった」と諦める。だが訪問購入では、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフで契約を白紙に戻せる。問題はその間に業者が品物を第三者へ転売してしまうことだ。売られた先が分からなければ、あなたは取り戻しようがない。そこでこの58条の11が効く。業者が第三者に引き渡したら、その事実と引渡しに関する事項を遅滞なくあなたに通知しなければならない。つまり、あなたの品物が今どこにあるかを追跡できる。この通知を怠れば業者は行政処分(消費者庁が業者に下す指示や業務停止命令)の対象になる。玄関先の数分で失ったと思った品物には、まだ帰り道が残されている。
特定商取引法 58 条の 11 は、訪問購入における第三者への物品引渡しの通知義務を定める規定である。購入業者は、58 条の 8 第 1 項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に第三者へ当該物品を引き渡したときは、58 条の 14 第 1 項ただし書に規定する場合を除き、その旨と主務省令で定める引渡しに関する事項を、遅滞なく相手方に通知しなければならない。
購入業者が営業所等以外の場所で、消費者から物品を買い取る取引です(特定商取引法 58 条の 4)。いわゆる押し買いを規制するため、2013 年施行の改正で第 5 章の 2 として新設されました。
契約書面を受領した日から起算して 8 日以内です(58 条の 14 第 1 項)。理由も業者の落ち度も不要で、書面により売買契約そのものを解除できます。8 日目が期限であり、受領日を第 1 日として数えます。
第三者へ引き渡した事実に加え、主務省令で定める引渡しに関する事項が記載されます。引渡し先や引渡しの時期など、相手方が物品の所在を追跡できる情報が中心です。記載内容は省令の定めに従います。
主務大臣(消費者庁)による指示や業務停止命令など、行政処分の対象となります。刑事罰ではなく行政規制ですが、業者にとって営業への打撃が大きく、返還交渉の実質的な圧力になります。
まず契約書面の受領日を確認し、8 日以内であれば書面でクーリング・オフを通知します。同時に通知書に記載された引渡し先を控え、第三者への通知(58 条の 11 の 2)の有無も業者に確認しておきます。
第三者が民法 192 条の即時取得を主張すると困難ですが、業者が第三者へクーリング・オフされうる旨を通知していれば(58 条の 11 の 2)善意が否定され、回収の余地が生まれます。まず通知の有無を確認します。
購入業者には契約書面の交付義務があります(58 条の 7)。書面が交付されなければクーリング・オフ期間は起算されず、8 日を過ぎても解除できる余地があります。書面の有無は必ず確認してください。
できます。58 条の 8 により、クーリング・オフができる間は相手方が物品の引渡しを拒むことができます。渡さなければ転売も起きず、最も確実な自衛策です。業者は拒絶できる旨を告げる必要があります。
諦めるのは早いです。業者は第三者へ引き渡したら、その事実と引渡しに関する事項を遅滞なくあなたに通知する義務があります(58条の11)。さらに第三者にもクーリング・オフされうる旨を通知しているはずで(58条の11の2)、これがあると第三者は民法192条の即時取得を主張しにくくなります。業界裏話ヒント:業者は「もう流したから無理」と言えば客が諦めると知っています。だが通知義務違反は行政処分の直撃点。消費生活センター経由でその一点を突くと、返還交渉が一気に動くことがある
違法です。58条の11は「通知しなければならない」と義務づけており、怠れば主務大臣(消費者庁)による指示や業務停止命令の対象になります。あなたは書面で通知を請求できます。業界裏話ヒント:多くの消費者はこの通知義務の存在自体を知らないため、業者も履行を怠りがち。「58条の11の通知を書面で出してください」と条番号を添えて請求するだけで、相手はプロが相手だと察して態度を変える
本人が同意していても、訪問購入なら契約書面の受領から8日間は無条件でクーリング・オフできます(58条の14)。理由も業者の落ち度も不要です。業界裏話ヒント:高齢者は「自分で売ると決めたから」と手続きをためらいがち。だがクーリング・オフは合意の有効性と無関係の法定撤回権。家族がまず書面の日付を確認し、8日以内なら本人名義で解除通知を出せる(代理で行う場合の可否は消費生活センターに要相談)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知の相手 | 58 条の 11:売買契約の相手方(品物を売った消費者)へ通知 | — |
| 発生する場面 | 購入業者が第三者へ物品を引き渡したとき | — |
| 消費者にとっての効果 | 品物の所在を追跡でき、クーリング・オフを実効化できる | — |
| 違反したときの帰結 | 指示・業務停止命令等の行政処分 | — |
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