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特定商取引に関する法律 第58条の11(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知)

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購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 11 は、訪問購入の購入業者が買い取った物品を第三者へ引き渡したとき、その事実と主務省令で定める事項を遅滞なく売主へ通知する義務を定める。違反は行政処分の対象となる。

Q · 訪問買取で売った品物、業者が転売してしまったらもう追えないの?

追えます。業者は転売した事実と引渡し事項を通知する義務があります

特定商取引法 58 条の 11 により、訪問購入の購入業者は、相手方から引渡しを受けた物品を第三者へ引き渡したときは、その旨と主務省令で定める引渡しに関する事項を、遅滞なく相手方へ通知しなければなりません。クーリング・オフ(58 条の 14、書面受領日から起算して 8 日)を行っても品物の所在が分からなければ回収できないため、本条が取消権を実効化する追跡装置として働きます。通知を怠った業者は主務大臣による指示や業務停止命令の対象となります。

解説

突然インターホンが鳴り、「使わない貴金属を高く買い取ります」と業者が上がり込む。断りきれず、母の形見の指輪や古い金貨を数千円で手放してしまった。ここで多くの人は「もう終わった」と諦める。だが訪問購入では、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフで契約を白紙に戻せる。問題はその間に業者が品物を第三者へ転売してしまうことだ。売られた先が分からなければ、あなたは取り戻しようがない。そこでこの58条の11が効く。業者が第三者に引き渡したら、その事実と引渡しに関する事項を遅滞なくあなたに通知しなければならない。つまり、あなたの品物が今どこにあるかを追跡できる。この通知を怠れば業者は行政処分(消費者庁が業者に下す指示や業務停止命令)の対象になる。玄関先の数分で失ったと思った品物には、まだ帰り道が残されている。

法的な位置づけ

特定商取引法 58 条の 11 は、訪問購入における第三者への物品引渡しの通知義務を定める規定である。購入業者は、58 条の 8 第 1 項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に第三者へ当該物品を引き渡したときは、58 条の 14 第 1 項ただし書に規定する場合を除き、その旨と主務省令で定める引渡しに関する事項を、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問購入とは何ですか?

購入業者が営業所等以外の場所で、消費者から物品を買い取る取引です(特定商取引法 58 条の 4)。いわゆる押し買いを規制するため、2013 年施行の改正で第 5 章の 2 として新設されました。

Q2訪問買取のクーリング・オフは何日以内ですか?

契約書面を受領した日から起算して 8 日以内です(58 条の 14 第 1 項)。理由も業者の落ち度も不要で、書面により売買契約そのものを解除できます。8 日目が期限であり、受領日を第 1 日として数えます。

Q3第三者引渡しの通知には何が書かれますか?

第三者へ引き渡した事実に加え、主務省令で定める引渡しに関する事項が記載されます。引渡し先や引渡しの時期など、相手方が物品の所在を追跡できる情報が中心です。記載内容は省令の定めに従います。

Q4通知義務に違反した業者はどうなりますか?

主務大臣(消費者庁)による指示や業務停止命令など、行政処分の対象となります。刑事罰ではなく行政規制ですが、業者にとって営業への打撃が大きく、返還交渉の実質的な圧力になります。

Q5買取業者から通知が来たら何をすればいいですか?

まず契約書面の受領日を確認し、8 日以内であれば書面でクーリング・オフを通知します。同時に通知書に記載された引渡し先を控え、第三者への通知(58 条の 11 の 2)の有無も業者に確認しておきます。

Q6転売先の第三者から品物を取り戻せますか?

第三者が民法 192 条の即時取得を主張すると困難ですが、業者が第三者へクーリング・オフされうる旨を通知していれば(58 条の 11 の 2)善意が否定され、回収の余地が生まれます。まず通知の有無を確認します。

Q7訪問購入で契約書面をもらえなかったらどうなりますか?

購入業者には契約書面の交付義務があります(58 条の 7)。書面が交付されなければクーリング・オフ期間は起算されず、8 日を過ぎても解除できる余地があります。書面の有無は必ず確認してください。

Q8その場で品物を渡さずに済ませられますか?

できます。58 条の 8 により、クーリング・オフができる間は相手方が物品の引渡しを拒むことができます。渡さなければ転売も起きず、最も確実な自衛策です。業者は拒絶できる旨を告げる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問買取で売った金、もう転売されてたら諦めるしかないですか?

諦めるのは早いです。業者は第三者へ引き渡したら、その事実と引渡しに関する事項を遅滞なくあなたに通知する義務があります(58条の11)。さらに第三者にもクーリング・オフされうる旨を通知しているはずで(58条の11の2)、これがあると第三者は民法192条の即時取得を主張しにくくなります。業界裏話ヒント:業者は「もう流したから無理」と言えば客が諦めると知っています。だが通知義務違反は行政処分の直撃点。消費生活センター経由でその一点を突くと、返還交渉が一気に動くことがある

Q2業者が通知してくれないんですけど、これって違法ですか?

違法です。58条の11は「通知しなければならない」と義務づけており、怠れば主務大臣(消費者庁)による指示や業務停止命令の対象になります。あなたは書面で通知を請求できます。業界裏話ヒント:多くの消費者はこの通知義務の存在自体を知らないため、業者も履行を怠りがち。「58条の11の通知を書面で出してください」と条番号を添えて請求するだけで、相手はプロが相手だと察して態度を変える

Q3うちの親が押し買いに遭ったっぽいんですが、本人が売る気だったら取り消せませんか?

本人が同意していても、訪問購入なら契約書面の受領から8日間は無条件でクーリング・オフできます(58条の14)。理由も業者の落ち度も不要です。業界裏話ヒント:高齢者は「自分で売ると決めたから」と手続きをためらいがち。だがクーリング・オフは合意の有効性と無関係の法定撤回権。家族がまず書面の日付を確認し、8日以内なら本人名義で解除通知を出せる(代理で行う場合の可否は消費生活センターに要相談)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度売ったものは返してもらえない」と思い込んでいるが、訪問購入では契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフができ、売買契約そのものを白紙に戻せる(58条の14)
  • クーリング・オフができることは知っていても、その実効性が「品物の所在追跡」にかかっていることまで意識している人は少ない。業者が転売先を隠したまま8日を過ぎれば、取消権は残っても品物は永久に戻らない。通知義務違反こそが致命傷になる
  • 「業者を訴えれば取り返せるか」と考えがちだが、問いの立て方が違う。訴訟の前に、業者の通知義務と第三者への通知(58条の11の2)を使い、第三者の善意(民法192条の即時取得)を崩せるかが勝負を分ける。裁判は最後の手段だ
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通知の相手58 条の 11:売買契約の相手方(品物を売った消費者)へ通知
発生する場面購入業者が第三者へ物品を引き渡したとき
消費者にとっての効果品物の所在を追跡でき、クーリング・オフを実効化できる
違反したときの帰結指示・業務停止命令等の行政処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問買取で祖母が古い着物と帯留めを2万円で売った。三日後に相場を調べたら価値は桁違い。クーリング・オフは書面受領から8日、残りあと5日。まずあなたは業者に「第三者に渡したか」を問い、渡していれば業者は転売先を通知しなければならない立場にある
  • もし業者が「もう問屋に流したから返せない」と言い出したら、どうなる。その一言こそ、業者に通知義務が発生していた証拠だ。どこの問屋へ、いつ、何を渡したのか。曖昧では済まされない。書面で明らかにさせられる
  • あなたが買取業者側だとする。仕入れた指輪を即日リユース市場へ流した。相手方への通知を忘れた。それだけで指示処分の入口に立つ。
  • 実家に帰ると、一人暮らしの父が「親切な業者に金歯や記念コインを売った」と嬉しそうに話す。あなたはまず契約書面の日付を確認する。8日以内なら取り消せるし、業者が既に転売していても、通知義務を盾に品物の行き先を追える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の11(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の11の条文原文は「購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の11は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。