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特定商取引に関する法律 第58条の11の2(物品の引渡しを受ける第三者に対する通知)

購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、同項の規定により当該物品の売買契約が解除された旨又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の11の2(物品の引渡しを受ける第三者に対する通知)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の11の2の条文原文は「購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合以外の場合にお…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の11の2は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。